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2026年11月4日
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務になっています。
【どのような義務か】
相続(遺言による取得を含みます)によって不動産を取得した方は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
【以前に相続した不動産も対象です】
2024年4月1日より前に開始した相続によって取得した不動産で、まだ相続登記がされていないものも、義務化の対象です。この場合、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をする必要があります。
【すぐに遺産分割がまとまらない場合】
相続人どうしの話し合いがまとまらず、期限内に相続登記をすることが難しい場合には、「相続人申告登記」という簡易な手続きによって義務を果たすことができます。ただし、その後に遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内にその内容に応じた登記を申請する必要があります。
親の代やそれ以前から名義が変わっていない不動産がある、相続人が多くて話し合いが進まない、といったケースでは、早めの対応が大切です。当事務所では、遺産分割の協議から相続登記まで、ワンストップでサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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