075-231-7600(10:00~17:00)
LINE公式アカウントLINEでのご相談・ご予約も可能です

初回相談30分無料(平日10時〜17時)
2026年11月4日
2026年(令和8年)4月1日から、改正民法が施行され、離婚後の親権について、父母の一方だけが親権者となる「単独親権」に加え、父母の双方が親権者となる「共同親権」も選べるようになりました。
【どうやって決めるのか】
単独親権と共同親権のどちらにするかは、まず父母の話し合いで決めます。合意できない場合は、家庭裁判所が子どもの利益の観点から判断します。
【共同親権になったら】
進学や転居など、子どもにとって重要な事項は、原則として父母が話し合って決めます。ただし、日々の食事や習い事などの日常の行為や、緊急の手術など急を要する場合は、父母の一方が単独で決めることができます。重要な事項について意見が対立したときは、家庭裁判所に、その事項をどちらが決めるかを定めてもらうこともできます。
【DVや虐待のおそれがある場合】
DVや虐待のおそれがあるなど、共同親権とすると子どもの利益を害すると認められる場合には、家庭裁判所は単独親権と定めます。
【すでに離婚している方】
2026年3月31日以前に離婚して単独親権となっている方も、家庭裁判所に申し立てて、共同親権への変更を求めることができます。
共同親権と単独親権のどちらがよいかは、お子さんの年齢や生活状況、父母の関係などによって異なります。共同親権を求めたい方も、不安を感じている方も、まずはご相談ください。
▶ 離婚問題のご相談について
▶ お問い合わせ