取決めがなくても請求できる「法定養育費」と、養育費の「先取特権」

2026年(令和8年)4月1日から施行された改正民法により、養育費に関するルールが大きく変わりました。

【法定養育費】
2026年4月1日以降に離婚した場合は、養育費の取決めをしていなくても、離婚後に子どもを主に監護している親は、他方の親に対し、子ども1人あたり月額2万円の「法定養育費」を請求できます。法定養育費は、離婚の日から、養育費の取決めがされるまで(または子どもが18歳になるまで)発生します。
ただし、法定養育費はあくまで暫定的・補充的なものです。お子さんの生活を守るためには、双方の収入などをふまえた適正な金額を取り決めることが重要です。なお、2026年3月31日以前に離婚した場合には、法定養育費の制度は適用されません。

【養育費の先取特権】
養育費に「先取特権」という優先権が認められました。これにより、公正証書や調停調書がなくても、父母間で作成した合意書などをもとに、子ども1人あたり月額8万円までの範囲で、支払わない相手の財産の差押えを申し立てられるようになりました。施行前に養育費の取決めをしていた場合も、2026年4月1日以降に発生する分は対象になります。

養育費の取決めや、支払われない養育費の回収でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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