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2026年11月8日
遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。いずれも法律で決められた方式に従って作成しないと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうおそれがあります。それぞれの特徴と、作成するときに気をつけたいポイントを、弁護士が動画で解説します。
遺言書の作成や、遺言書が見つかった後の手続きについては、遺産相続のご相談についてのページもあわせてご覧ください。