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2026年11月8日
2026年4月以降に離婚した場合、養育費の取決めをしていなくても、子ども1人あたり月額2万円の「法定養育費」を請求できるようになりました。この新しい制度の注意点を、弁護士が動画で解説します。
法定養育費と養育費の「先取特権」の概要は、コラム「取決めがなくても請求できる「法定養育費」と、養育費の「先取特権」」でもまとめています。養育費の取決めや回収については、離婚問題のご相談についてのページもあわせてご覧ください。