どのような疑問にもわかりやすくお答えします。
「離婚したら養育費や慰謝料、財産分与がもらえるけど、それまでの生活が不安」
「離婚後の生活の糧がないから離婚できない」
こうしたお悩みをお持ちの方は多いです。
離婚問題の前提ともいえる部分ですが、当事務所では、こうしたお悩みに対するサポートも大切にしております。
相手方に対する婚姻費用(生活費や居住費、医療費など)の請求や、行政からの給付の利用など、必ず解決の方法があります。おひとりで抱え込まずに、ご相談ください。
「別居して子どもに会わせてもらえない。子どもの様子が知りたい。」
「子どもとの面会交流の約束をして離婚したのに、約束を守ってもらえない。」
こうしたケースでは、子どもと同居している親に対して、子どもと交流できるよう求めることができます。
親には、子どもと直接会ったり、メールやLINE、電話などで交流したりする権利がありますし、子どもには親と交流する権利があります。
面会交流を実現するには、まず親同士が話し合い、「面会できるかどうか」「どのような方法・頻度・日時・場所で交流するか」などを決めます。話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決まらなければ裁判所の審判で決めてもらいます。決められた面会交流が実施されないときは、間接強制という手段で実現を図ります。
面会交流は、お子さんの福祉にかかわる繊細な問題です。代理人である弁護士が間に入って交渉や手続きを進めることで、お子さんやご本人の精神的なダメージを最小化できます。
子どもがいる夫婦の離婚では、将来の養育費を決めなければなりません。夫婦間の話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決まらなければ裁判所の審判で金額を決めてもらいます。
裁判所は、夫婦双方の資力や資産状況、生活状況、子どもの人数や年齢などをふまえて適正な養育費の金額を決めます。多くの場合、いわゆる養育費算定表に従って決められますが、個別の事情が考慮されることもあります。
決められた額が支払われないときは、履行の勧告や強制執行という手続きによって支払いを確保します。
慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭です。
離婚にともなう慰謝料の場合、離婚原因をつくった方が相手に対して慰謝料を支払わなくてはなりません。暴力や不倫などが原因となった場合は、程度にもよりますが100万円から300万円の慰謝料が認められることが多いです。
一方、性格の不一致が離婚原因である場合、慰謝料が認められるケースはあまり多くありません。
財産分与とは、結婚中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に際して分け合うことです。
夫婦の協力関係のもとで築かれた財産が対象となりますので、夫婦の一方が結婚前から持っていた財産や、どちらか一方のみに贈与された財産は、財産分与の対象外。別居後の財産も、原則として対象外です。
基本的には金銭で清算されますが、家や土地などの「物」そのもので分与を受けたい場合は、相手の協力が必要となることが多いです。当事務所では、財産分与の金額の算定をお手伝いしたうえで、ご希望の財産取得に向けて最大限の努力をいたします。