周辺的な問題も含め、成年後見の手続きをサポートいたします。
ご本人が1人で財産管理をすることができなくなった場合でも、家族が勝手に財産を処分することはできません。
また、相続人の1人が判断能力を欠く場合でも、他の相続人が代わりに話し合って遺産を分けることはできません。話し合いで遺産を分けるには、あくまで相続人全員が合意する必要があるからです。
このような場合は、成年後見制度を利用して、ご本人に代わって財産管理をする人を決めなくてはなりません。成年後見人になった人は、裁判所の監督のもとで本人に代わって財産を処分したり各種契約事務を行ったりします。
成年後見の申立ては、申立書と必要書類を家庭裁判所に提出して行います。必要書類の中には通常、医師による診断書が含まれます。申立てに先立ち、まずは医師の診断書を用意しましょう。
申立て手続きの後、家庭裁判所調査官による面談が行われることが多いです。ご本人だけでなく申立人やご家族の面談も行われることがあります。その際にはご協力をお願いします。
また、場合によっては裁判所により医師の鑑定を命じられることがあります(申立て時に提出する診断書とは別のものです)。鑑定費用は概ね5~10万円が標準とされています。
成年後見人が選任されたら、ご本人の財産額に応じて裁判所が後見人の報酬を決定します。成年後見人の報酬額には幅がありますので、まずは一度ご相談ください。