遺産相続のお悩みをワンストップで解決します。
まずは3ヵ月以内に、相続するか相続を放棄するかを決めなくてはなりません。相続をする場合は、10カ月以内に相続税の申告をしたうえで、1年以内に不動産取得税を支払うことになります。相続にまつまる手続きの多くは、相続税や不動産の登記手続きなど専門的な知識を要します。当事務所では、提携先の税理士と連携してワンストップで対応させていただきます。
相続財産である不動産の分け方は、次の3つの方法があります。
どの分け方が最善の方法かは、状況によって異なります。
相続した遺産を分ける前提として、遺産の内容を把握する必要があります。また、遺産を話し合いで分けるには、相続人全員が同意しなければなりません。
しかし話し合いをしようにも、「他の相続人と連絡がつかない」という場合もあります。そのような場合は、当事務所が相続人の所在を調査したうえで、まずは弁護士から連絡を試みます。万が一、話し合いの席につくことを拒否されても、所在さえ分かれば裁判手続きが可能です。最良な方法を検討して、「調停に代わる審判」により遺産を分けることができます。
「相続人に誰がいるのか分からない」「遺産の内容が分からない」といったケースでも、お手元の資料から弁護士ができる限り調査をいたします。